糖尿病の自己管理(療養)を支援する療養指導士を長崎独自に養成し、糖尿病教育の正しい知識および技術の普及・啓発を目的に活動しています。

会則

長崎地域糖尿病療養指導士認定委員会 会則

第1条(名称)

 本機構の名称は、長崎地域糖尿病療養指導士認定委員会(LCDE-Nagasaki)とする。

第2条(目的)

 本機構は、長崎県糖尿病対策推進会議と連携し、長崎県における糖尿病教育の正しい知識および技術の普及・啓発により、糖尿病患者の療養活動支援やメタボリック症候群対策や糖尿病重症化予防に貢献する人材の養成および資格認定を目的とする。

第3条(事業)

  1. 長崎地域糖尿病療養指導士の養成、認定
  2. 糖尿病の正しい知識および技術の普及、啓発活動
  3. 地域における糖尿病療養活動支援
  4. 災害時の糖尿病医療支援活動
  5. 会員研修および相互の情報交換
  6. その他、本会の目的を達成するための必要な事業

第4条(事務局)

本委員会の事務局は、城栄メディカルビル4F(長崎市城栄町 32-20)に置く。

第5条(役員)

  1. 本機構は下記の役員を置く。

    (1)会長       1名
    (2)副会長      1名
    (3)認定委員     若干名(他の役員と兼任を認める)
    (4)実務委員     若干名
    (5)顧問相談役    若干名
    (6)幹事会代表    1名
    (7)監事       2名
    (8)地域統括委員  上五島、下五島、対馬、壱岐、県北、県央、県南、長崎
     

  2. 本会の業務の適正な運営を図るため、幹事会を設置し、若干名の幹事を置く。
    幹事は、長崎県糖尿病対策推進会議幹事を中心に、会長が選出する。

第6条(役員選出)

  1. 役員は総会で選出する。
  2. 任期は2年とする。役員は再選を妨げないものとする。
  3. 役員の中途任命については必要に応じ、会長推薦のもとの役員会の承認をへて認めることができる。

第7条(資格・受験資格対象者)

 長崎地域糖尿病療養指導士は糖尿病の療養指導に意欲のある者で、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、薬剤師、保健師、助産師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、健康運動指導士、歯科衛生士、介護スタッフ、社会福祉士、介護福祉士、臨床心理士、臨床工学技士、医師、歯科医師のいずれかの資格を持つ者、または行政の担当員、医療事務、医療事務補助員で就業期間を明記した施設長の推薦状がある者で、かつ、医療・保健・介護の業務に 2 年以上従事している者とし、長崎地域糖尿病療養指導士認定委員会が指定する認定講習を受講することとする。1 回の認定講習に対し、次年度までの認定試験を 1 回受験することができる。ただし、認定委員会により、認定講習に相当すると認められた講習の受講者は、受講後 5 年以内は認定講習の受講を免除することができる。また、糖尿病協会登録医、長崎県糖尿病対策推進会議の専門医、連携医は認定講習の受講を免除することができる。

第8条(認定)

 受験資格対象者に対し、年に1回認定試験を実施し、合格者には認定資格を付与する。必要に応じ追試験を行うことがある。資格の期間は5年間とする。
合格者が認定を受けるためには、認定関連費用の納付と日本糖尿病協会会員(正会員 3500円 平成27年5月31日改訂)であることを条件とする。
認定申請時に CDEJ(Certified Diabetes Educator of Japan:日本糖尿病療養指導士)、糖尿病看護認定看護師の有資格者、日本糖尿病学会専門医、または他県の地域糖尿病療養指導士資格保有者は、認定委員会に書類申請を行い、委員会の審査により認定を決定する。
認定委員会は、年に1回を原則として開催し、その他必要に応じ、会長が開催を決定する。

第9条(資格の範囲)

本資格は長崎県内でのみ認める。

第10条(資格更新)

 5年間で、医療・保健・介護の業務に 2 年以上従事し、認定委員会の定める所定の単位(別途規定)を取得し、単位の証明とともに、地域の糖尿病療養活動参加実績(別途規定)を申請することで、資格を更新できる。更新を希望する者は更新前に所定の書類を当委員会に提出する必要がある。単位の妥当性は、認定委員会が判定する。ただし、更新時に CDEJ、糖尿病看護認定看護師の資格があれば更新認定とする。更新を希望する者は、年会費および更新関連諸費用の納付、および日本糖尿病協会員の継続を条件とする。
また、出産・育休・介護・海外ボランティア・転勤等により更新の基準に満たなかったもので、会費滞納がないものは、更新時に理由書を提出し認定期間を延長することが出来る。ただし期間は最長2年間とし、会費免除は無いこととする。

第11条(資格の喪失)

  1. 退会したとき
  2. 認定期間を超過して再申請しないとき
  3. 日本糖尿病協会を退会したとき
  4. 第12条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき(但し、事務局からの督促後、3か月以内に支払いが確認されない場合に、認定委員会の審議を経て資格喪失を決定する)

第12条(会計)

  1. 本会の年会費は2000円とする。
  2. 認定基礎講座受講費(5000円/全講習)、認定審査料(受験料および認定審査料)(各2000円)、LCDE 更新手数料(2000円)およびスキルアップセミナー受講費(2000円)を徴収する。
  3. 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、年会費は年度内納付とする。
  4. 事務局は、毎年1回会計報告を行う。会計報告は、監事による監査および役員会での審議を受け、総会の承認を得るものとする。

第13条(役員会)

役員会は、総会に次ぐ議決機関であって、認定委員を中心に、必要に応じて会長が招集する。

第14条(総会)

  1. 総会は本会の最高議決機関であり、年1回会長が開催する。但し、必要ある時は臨時に開く事が出来る。また、メール会議、WEBによるリモート会議での開催も可とする。
  2. 総会は会員の2分の1の出席(委任状を含む)をもって成立する。
  3. 総会の議決は出席会員(委任状を含む)の過半数をもってこれを決する。

第15条(幹事会)

 本会の業務の適正な運営を図り、多職種の意見交換を行うために、必要に応じて、長崎県糖尿病対策推進会議と連携し、幹事会を会長が招集する。

第16条(会則)

  1. 本会に規定のない事項は、その都度、役員会で決定する。
  2. 本会則の改廃は、総会で行う。

第17条(細則)

 この会則の施行について必要な細則は、総会、役員会の議決を経て、会長がこれを定める。
本会に規定のない事項は、その都度、役員会で決定する。

1)〈休会〉

期間指定を含む休会届が認定委員会にて受理された場合は休会することができる。休会期間は、更新のための在籍年数に算入されず、当該年度の会費納入は免除される。但し、第12条に関連する前年度までの支払い義務を履行していることを条件とする。復会を希望する場合は、復会届を提出の上、当該年度の会費を納めることをもって復会することができる。

附則

本会則は、平成30年2月17日から開始する。
本会則は、平成31年2月17日から開始する。
本会則は、令和2年2月16日から開始する。
本会則は、令和3年3月1日から開始する。
本会則は、令和4年3月4日から開始する。
本会則は、令和5年3月2日から開始する。
本会則は、令和6年3月16日から開始する。

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